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ドローン

ドローンを飛ばすために…

2016/10/11

まだかなまだかな~と、到着を日々楽しみにしているんだけども、いろいろな事件・事故があったせいでドローンはどこでも飛ばして良いもんじゃないっていう現状。

日本では無人航空機っていうくくりになってるそうで、国土交通省にまとめられている。

手元に届くまでの間にお勉強メモ。

 

飛行ルールについて確認

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

 

事前に聞いていたのでわかってはいたけども、実際に購入した後に自分がやりたいことをやろうとすると、申請をしないと問題になる。

 

<承認が必要となる飛行の方法>

夜間飛行 → いまのところ考えてないのでOK!

目視外飛行 → これはひっかかりそう…遠く飛ばしたいし…

30m未満の飛行 → これもひっかかりそう…

イベント上空の飛行 → 予定なし!

危険物輸送 → もってのほか!

物件落下 → 冷えたビールを…いやいや…

 

ほかにも150m以上の空域を飛ばすのにも許可が必要。

航空法第 132 条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン

を参照すると、"航空法132条の第1号の空域において"って記載があるから、

 

(飛行の禁止空域)
第百三十二条  何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一  無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二  前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

 

この記述にある、”国土交通省で定める空域”これがつまり地上から150mなのか…。

150mってどんくらいなのかイマイチ解ってないので、

 

イメージを膨らませてみる

 

立山の雷鳥沢のテン場を想定。テン場が標高2,277m。

ここから、剱御前小舎の高さまで飛ばすとする…剱御前小舎は標高2,750mくらい。

 

2,750-2,277=473m

 

テン場上空で剱御前小舎と同じ高さまで飛ばすと完全にアウト…。

でも、"地表から150m"なので斜面に向かって飛ばせば大丈夫…なはず。

とはいえ、実際に飛ばしたら引っかかる可能性は大いにあるってことだな…。

 

引っかかりそうなのは

・目視外飛行

・30m内

・150m以上

の3点と解った。

ちゃんと申請しないと前科付き…遊びで前科とかアホくさいので、ちゃんと申請をしよう。

 

んじゃ、

 

申請にあたって必要なもの

 

を…調べると…

 

3.許可・承認手続きについて

 

お、ちゃんとまとまってるじゃん、どれどれ…

 

 

 

うん…まぁ、なんとなくわかった。

 

 

めんどくさいってことが…(´・ω・`)

 

申請手続きに必要な書類
①無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(※1)
②無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書(※1)
③無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書(※1)
④飛行の経路の地図
⑤無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(多方面)(※2、※3)
⑥無人航空機の運用限界(最高速度、最高到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、最大
搭載可能重量、最大使用可能時間 等)及び無人航空機を飛行させる方法(点検・整備の
方法を含む。)が記載された取扱説明書等の該当部分の写し(※2、※3)
⑦操縦者の過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料
⑧許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
⑨飛行マニュアル

 

さすがに提出する書類が多い、と思ったけども幾つかは簡単に作れそう。

それ以外は暇な時に中身をみて一つずつ記載していくしかないなぁ~製造番号とかまだわからないし…。

と、書類を見ていると…

 

無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

 

に、致命的な一文が…。

 

飛行経歴

無人航空機の種類別に、10時間以上の飛行経歴を有すること。

 

10時間…結構ながいよ、これ…。

普通にちょっと飛ばすだけじゃなかなか10時間なんて行かない…気合いれて練習しまくらないと、申請の基準を満たせない…。

 

仮に飛ばしまくって10時間を越えたとしても、申請が受理されるまでのタイムラグを考えたら、立山には間に合わないかなぁ…(´・ω・`)

 

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